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多重債務になったら

カウンセリングの対象となる方

クレジットや消費者ローンの利用者で、複数の債権者に対して多重(多額)の債務を負い、返済が困難な方やその可能性のある方で、返済意欲のある方が対象となります。(営業で返済が困難になった個人事業主や法人は対象となりません。)
遠隔地の方や相談の内容によっては、他の適切な公的機関をご紹介しております。
カウンセリングは電話による予約制です。
電話でのご相談はどなたでもお受けしています。お電話をお待ちしています。

専門性の高いカウンセラーが相談に応じます

カウンセリングは弁護士会の推薦を受けた弁護士と有資格者のアドバイザーが専任カウンセラーとしてお応えしますので、安心してご相談ください。
必要に応じて、家計収支に見合った弁済計画の作成、債権者との交渉などもお手伝いします。
なお、相談者・相談内容などの秘密は厳守します。ご相談は無料です。

多重債務で支払いが困難になった場合の解決策としては、主に以下の4つの方法があります。
1.任意整理
「任意整理」は、弁護士会や当協会などに依頼して業者との和解を得る方法です。
2.特定調停
「特定調停」は、簡易裁判所の仲介で業者と話し合って合意を成立させる方法です。いずれも利息制限法に引き直し計算をし、元本の減額、将来利息の免除などをして、返済額や期間などを決めていくのが一般的です。
3.自己破産
「自己破産」は、地方裁判所で破産手続開始決定を受け、法令で認められた財産以外の全財産を弁済に充てることで、残債務の免除を受け、再出発をする方法です。
4.個人再生(個人版民事再生)
「個人再生」は、地方裁判所に申立て、財産を処分することなく、建て直しを図る方法です。住宅ローンを除く借金が5,000万円以下、継続収入、一定額の3年間(原則)での計画返済などいろいろ厳しい条件がありますが、これらの条件を満たすと残債務の免除が受けられます。

以上のいずれかの方法を選択することが多いかと思います。ご自身で申立てすることも可能なものもありますが、まずは協会にご相談ください。

 多重債務Q&Aにも詳しく掲載されておりますのでご覧ください